にいがたっ子すこやかパスポートのご利用方法について

  1. 妊婦:母子健康手帳の交付の際窓口で発行します。
    中学3年生以下の子どものいる保護者:転入・出生の届出の際窓口で発行します。
  2. カードの裏面には妊婦またはお子さまのお名前を記入ください。
    記名いただいた妊婦およびお子さまとその家族の方がお使いいただけます。
  3. 有効期限は、1年間です。(毎年3月31日まで)
  4. 紙のカードですので大切にご利用ください。紛失された場合は、本人またはご家族からの申請により、各区役所・出張所の窓口にて再発行いたします。
    妊婦さんの場合は母子健康手帳を、お子さんの場合は氏名・生年月日が分かる書類(こども医療費助成受給者証や健康保険証など)をお持ちいただき、提示してください。
  5. サービス内容は随時変更となることもあります。また、協賛企業・店舗によっては親子で一緒のときのみ利用可能、あるいはお子さまだけでも利用可能となることがあります。
    ご利用にあたっては最新のサービス内容や対象者を店舗等でご確認ください。
  6. パスポートは必ずご持参ください。
    ・その場でご提示いただかないと、サービスを受けることができません。
    ・「会計前(工事前)にご提示ください」などの指定に沿って、忘れずにご提示ください。

子育て支援パスポートの広域連携について

連携事業概要

新潟市では、子育て支援パスポートの相互利用に向け、県内市町村と協議を行っています。
聖籠町や田上町、新発田市、胎内市、加茂市の協賛店でもすこやかパスポートと同様にサービスを受けることができます。
各市町の協賛店については、各町のホームページにてご確認ください。
(一部、対象外の店舗があります。)

協賛店の皆さまへお願い

連携市町のカード提示があった場合についても、すこやかパスポートと同様にサービスの提供をお願い致します。
なお、連携市町のカードには下記の通り共通マークを掲載していますので、カード確認の際にお役立て下さい。

すこやかパスポート ご利用上の注意

にいがたっ子すこやかパスポート事業につきましては、協賛店の方々のご協力をいただき、妊婦および中学3年生以下のお子様を養育されている保護者を対象に実施させていただいているもので、ご利用できるのは、パスポートの裏面にお名前が記載されている妊婦またはお子様とそのご家族に限ります。

このたび、一部の協賛店より、パスポート(カード)の不適切な使用のご報告がありました。(例:お客さん同士のパスポートの貸し借り、有効期限切れのパスポートの使用など)
このような使用は子育てを応援してくださる協賛店の方々にご迷惑をおかけするものですので、おやめください。